2019年7月26日金曜日

救助用船外機付きゴムボート(インフレターブルレスキューボート)の船舶検査

船舶安全法に基づく船舶検査では下記の船舶は船舶検査が免除されています。

※災害発生時のみに使用される救難用船舶(国または地方公共団体が所有する船舶のみ)

消防等が所有する船外機を付けるゴムボートなどは船舶検査が免除されます。

国土交通省に電話で確認しました、その担当者がおっしゃるにはです。

ただし、災害発生時のみに使用されるなので、訓練で使用する場合は別です。

なんだ、それって!!感じです。船舶検査を通す必要があります。だ、そうです。


レスキュー3SRT1講習では手漕ぎボートを使用しますが、動力を使うとアナログの物は限界性を感じます。それにはそれのメリット、船外機には船外機のメリットが有るのでどちらも否定しません。両方使えることが望ましいですね。


ちなみに動力船(規定の船)に乗船するときはライフジャケット(PFD)は昨年より着用義務になりましたが、下記、船外において、専用の装備を用いた作業をする方は免除となります。
潜水漁業、救助、調査、工事などの船外において行う作業を行うために、船上で専用の装備を着ている間は、その上からさらに重ねてライフジャケットを着ることが専用の装備の機能を阻害する場合に限り、適用除外になります。

※救助訓練中も違反ではありません。詳しくは国土交通省へ確認して下さい。

2022.05.30 追伸
ライフジャケットについて運輸局、国土交通省などにこれまで何度も確認しましたが、電話の窓口に出られる方により返答が違うことが有ります。
訓練内容によるところが有ります。身体を船外に乗り出す行為は着用義務とされます。
昭和の時代から変わらないライフジャケットの基準は時代とともに変更する必要があると思います。浮力は少ない、フィット感の無いライフジャケットの着用は私からすると不安しかありません。輸入品を日本の基準を通すには大きな費用が発生し、輸入品のモデルチェンジがあれば、またその費用が発生します。
救助機関には特別な対応が必要だと思っているのですが、簡単では無さそうですね。