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2020年9月1日火曜日

川の慣れと認識の違い

先日、ある団体の河川講習を2日間、川と隣接するキャンプ場で行いました。

8月の雨量も少なく水位は低い状況ではありましたが、流れの早い所では大人の方も歩けない程の流速はあります。

講習中、すぐ下流に20歳前後の若い方達が数名、川に入っているのが目に付き、最初は川岸の膝程の深さに腰まで浸かり水に戯れている感じでしたが、時間とともに腰の深さ、そして気付けば泳ぎだしています。さすがに注意を促しに声を掛けたところ、「流されない様に気を付けます!」と返事が返ってきます。

毎日のようにニュースで「見失った場所から何十メートル下流の川底で見つかりました。」と報道されても、「川に入る時はライフジャケットを着用しましょう」と注意を促されても、一般の方は流される危険の認識は有っても、沈む!と言う危険の認識はあまり無いように思います。

あまり綺麗な川ではありませんので、川に入る人も少ない所ではありますが2日間で2グループに注意を促しました。

その2グループを注意深く見ながらも講習を行っていたのですが、彼らに危険だという認識が無い訳では無いと感じました。最初は流れの穏やかな場所で膝位の水位で水遊びをしている感じですが、時間とともに川に慣れだし少しづつ深い位置へ移動しているように思います。

2グループのみですが、その慣れるまでの時間は5分とか短い時間では無く、30分、40分と経過した時間から体が川に慣れだし危険だという認識が知らない間に少しづつ薄れて行くように感じました。

慣れからの油断、そして川の危険の認識の違いなのかと感じた2日間でした。









2019年9月5日木曜日

リバーレスキュー講習

岡山県にリバーレスキュー講習を開催しました。

2日目の夕方には岡山県北部でゲリラ豪雨、講習3日目はどうなるかと思いましたが大きな影響はなく受講者の皆さんには良い経験となりました。
岡山県新見市では被害があり以前に受講された新見市の消防職員より学んだ技術で活動が出来たと連絡を受けました。





2019年7月26日金曜日

救助用船外機付きゴムボート(インフレターブルレスキューボート)の船舶検査

船舶安全法に基づく船舶検査では下記の船舶は船舶検査が免除されています。

※災害発生時のみに使用される救難用船舶(国または地方公共団体が所有する船舶のみ)

消防等が所有する船外機を付けるゴムボートなどは船舶検査が免除されます。

国土交通省に電話で確認しました、その担当者がおっしゃるにはです。

ただし、災害発生時のみに使用されるなので、訓練で使用する場合は別です。

なんだ、それって!!感じです。船舶検査を通す必要があります。だ、そうです。


レスキュー3SRT1講習では手漕ぎボートを使用しますが、動力を使うとアナログの物は限界性を感じます。それにはそれのメリット、船外機には船外機のメリットが有るのでどちらも否定しません。両方使えることが望ましいですね。


ちなみに動力船(規定の船)に乗船するときはライフジャケット(PFD)は昨年より着用義務になりましたが、下記、船外において、専用の装備を用いた作業をする方は免除となります。
潜水漁業、救助、調査、工事などの船外において行う作業を行うために、船上で専用の装備を着ている間は、その上からさらに重ねてライフジャケットを着ることが専用の装備の機能を阻害する場合に限り、適用除外になります。

※救助訓練中も違反ではありません。詳しくは国土交通省へ確認して下さい。

2022.05.30 追伸
ライフジャケットについて運輸局、国土交通省などにこれまで何度も確認しましたが、電話の窓口に出られる方により返答が違うことが有ります。
訓練内容によるところが有ります。身体を船外に乗り出す行為は着用義務とされます。
昭和の時代から変わらないライフジャケットの基準は時代とともに変更する必要があると思います。浮力は少ない、フィット感の無いライフジャケットの着用は私からすると不安しかありません。輸入品を日本の基準を通すには大きな費用が発生し、輸入品のモデルチェンジがあれば、またその費用が発生します。
救助機関には特別な対応が必要だと思っているのですが、簡単では無さそうですね。